- 雇用保険の入社手続き
- 雇用保険の氏名変更手続き
- 雇用保険の退社手続き(離職票を含む)
- 概算保険料、確定保険料などの申告および納付に関する事務
- 保険関係成立届、任意加入の申請、雇用保険の事業所設置届の提出等に関する事務き
- 労災保険の特別加入の申請等に関する事務
- 労働保険の年度更新手続き
- 労災保険、雇用保険の名称所在地変更手続き
労働保険事務組合とは
「南都経営協議会労働保険事務組合」は、厚生労働大臣の認可を受け、事業主の皆様に代わり労働保険に関する事務を処理する団体です。
当労働保険事務組合は労働保険・社会保険のプロである社会保険労務士が運営しております。
当労働保険事務組合は労働保険・社会保険のプロである社会保険労務士が運営しております。
業務の範囲
労働保険事務組合の業務は、以下に限られています。
なお、次の業務は労働保険事務組合が行うことのできる事務から除かれています。
- 印紙保険料に関する事務
- 労災保険および雇用保険の保険給付に関する請求等の事務
(例:高年齢雇用継続給付受給手続き・労災保険各種給付手続き等)
委託できる事業所の規模
常時使用する労働者が300人以下の事業主
ただし以下の業種についてはそれぞれの通りとなります。
- 金融業・不動産業・小売業・・・50人以下
- 卸売業・サービス業・・・100人以下
「社労士委託」との違いは?
弊所は、「労働保険事務組合と併設」という形式の社会保険労務士事務所です。
労働保険事務組合は、労働保険の事務処理に特化した業務団体の名称で、認可により事業所・事務組合双方にとって事務処理が簡略化できる等のメリットを与えられています。
労働保険事務組合で委託が可能な業務については、会社様のメリット@コスト面・A事務手続の簡略さから労働保険事務組合加入をお勧めしております。上記の委託範囲業務については労務の法規に熟知した社労士の立場からご相談やアドバイスをご利用いただけます。
労働保険事務組合は、労働保険の事務処理に特化した業務団体の名称で、認可により事業所・事務組合双方にとって事務処理が簡略化できる等のメリットを与えられています。
労働保険事務組合で委託が可能な業務については、会社様のメリット@コスト面・A事務手続の簡略さから労働保険事務組合加入をお勧めしております。上記の委託範囲業務については労務の法規に熟知した社労士の立場からご相談やアドバイスをご利用いただけます。



