
加入していない期間に労災事故が発生した場合には、費用の全部または1部が事業主から徴収されます。
- 労災保険の加入手続きについて行政機関から指導等を受けたにもかかわらず、手続を行わない期間中に業務災害や通勤災害が発生した場合
- 労災保険の加入手続について行政機関から指導等を受けてはいないものの、労災保険の適用事業となったときから1年を経過して、なお手続を行わない期間中に業務災害や通勤災害が発生した場合

事業主が「故意」に手続きを行わないものと認定し、当該災害に関して支給された保険給付額の100%を徴収

事業主が「重大な過失」により手続を行わないものと認定し、当該災害に関して支給された保険給付額の40%を徴収
別途、遡って保険料も徴収されることになります。



