平成26年6月に公布された労働安全衛生法の一部を改正する法律により、ストレスチェックと面接指導の実施等を事業者へ義務づける制度が創設され、平成27年12月より施行されることになっています。
これにより、従業員が50人以上の事業場については、ストレスチェックの実施が義務となります。(従業員50人未満の事業場については当面「努力義務」とする。)
厚生労働省ではストレスチェック制度のガイドライン、解説、実施ツール等を提供しています。
ストレスチェック制度
平成27年12月より施行のストレスチェック制度は、定期的に労働者のストレスの状況について検査を行い、本人にその結果を通知して自らのストレスの状況について気付きを促し、個人のメンタルヘルス不調のリスクを低減させるとともに、検査結果を集団的に分析し、職場環境の改善につなげる取組です。