当事務所は厚生労働省認可団体「労働保険事務組合」の事務局です。
業務案内
労働保険申告・雇用保険等手続きの代理(労働保険事務組合)
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労働保険事務組合では、
事務組合へ加入していただくことにより、 事業主も加入できる労災補償「労災特別加入」、 割安な保険料で労災補償の追加が出来る「労災上乗せ共済」への加入も可能となります。
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労働保険・社会保険 新規適用手続き
労働保険・社会保険に加入する最初の手続きを「新規適用」と言います。
- 労働保険(労災保険・雇用保険)は労働基準監督署・ハローワークへ、
- 社会保険(健康保険・厚生年金保険)は社会保険事務所へ、
それぞれ事業所の所轄の各行政へ、指定の届出をする必要があります。
事業所の新規適用届け・従業員の資格取得手続きを行います。

社内規程(就業規則および諸規程)の作成、見直し
就業規則は、労使間のトラブルを避けるため、また従業員に気持ちよく働いてもらうためになくてはならないものです。弊事務所では会社の規模・条件・事情を踏まえ、御社の規程を作成またはチェックし、変化し続ける法律と労働環境に、プロの視点から対応致します。

給与計算
顧問契約
起業が軌道に乗って以降こそ、社会保険労務士が必要とされるものと思います。なぜなら、実際に人員を雇用してから、予期しなかった労務の面倒・問題が起きて来るものであるからです。企業が順調に成長して行くためには、人事に関するさまざまな課題が控えています。
当事務所では従業員の入退社に係る手続き・労災や健康保険の給付手続きやその対応と言った実務はもちろん、人事労務に関する相談・助言・指導などのアドバイス業務を月単位で包括的・継続的に提供させていただきます。

スポットサービス
「労働保険申告だけ依頼したい」「頻度が少ないので、社会保険の手続がある時だけ依頼したい」
「急に労働問題が起きて、対処に困っている」 ・・・等
単発のスポット手続についても、ご相談・業務依頼を承ります。
その他
労働契約、雇用関係、労務関係でお悩みの事、ご心配な事、煩わしいことについてのご相談業務も承ります。
弊事務所では、社会保険手続等を含めない、人事労務相談顧問のみの業務もご契約いただいており、めまぐるしい変化の時代ならではのご相談業務も多くいただいております。
豊富な経験と知識、常に最新の情報と幅広いネットワークを駆使し、お客様をサポート致します。
弊事務所では、社会保険手続等を含めない、人事労務相談顧問のみの業務もご契約いただいており、めまぐるしい変化の時代ならではのご相談業務も多くいただいております。
豊富な経験と知識、常に最新の情報と幅広いネットワークを駆使し、お客様をサポート致します。





月々の給与計算、賞与計算・年末調整・住民税の処理業務等を承ります。