- 就業規則、賃金・退職金規程、その他人事関係規程に関する内容、労働契約書の締結に関するご相談。
- 労働基準法を中心とした労働関係諸法令に基づく労務管理体制の構築に関するご相談。
- 一定期間ごとの届出が定められている「時間外休日労働に関する協定書」に関する法律チェック、届出。
顧問契約
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入退社の手続や社会保険料の計算に追われる… 専任の労務担当者が置けないので、管理が大変… 雇用契約において、労働法規に触れていないかが心配… 勤務形態や給与体系の変更を考えているが、ついつい後回しに… 申告書や協定書など、あわてて作成していて、間違っていないか不安… |
煩わしさをアウトソーシングすることで身軽になり、更に会社を発展させませんか。
弊事務所では、労務法規相談顧問(リーガル・アドバイザー)の業務も承ります。
月顧問契約に含まれる業務
コンサルティング
人事・労務相談業務
事務担当者へのサポート
- 労働・社会保険諸法令に基づいた、労働社会保険に関する申請書行政への申請・届出(入退社、被扶養者異動、等)作成、保険給付の内容、手続等に関するご相談。
行政調査等への対応
- 行政官庁が実施する調査等への対応に関するご相談。
事務代行・管理
書類・申請書等の作成および事務代理
- 労働、社会保険諸法令に基づいた、行政への届出書・報告書・申請書等の作成業務と関係行政機関への届出等の事務代理。 (事業主あるいは社員の方の事務代理人として直接関係行政機関へ出向いて手続を行うこと)
従業員の年齢・標準報酬変更等の管理
年齢の到達に伴う保険料管理等および入社、社会保険算定、月額変更に伴う保険料管理以下 の要件に該当した際にあらかじめ保険料等をお知らせいたします。
- 入社時の社会保険料
- 40歳到達時の介護保険料、65歳到達時の介護保険非該当
- 社会保険算定、月額変更に伴う保険料
- 70歳到達者の厚生年金喪失
- 年度当初の64歳到達者に関する雇用保険料免除
- 毎年3月の介護保険料改定
- 毎年9月の厚生年金保険料改定
料金表
| 従業員数 | 月額委託手数料 |
|
(税込み) |
||
| 1名から4名 | 20,000 | 21,000 |
| 5名から9名 | 30,000 | 31,500 |
| 10名から19名 | 40,000 | 42,000 |
| 20名から29名 | 50,000 | 52,500 |
| 30名から49名 | 60,000 | 63,000 |
| 50名から69名 | 80,000 | 84,000 |
| 70名から99名 | 100,000 | 105,000 |
| 100名から129名 | 120,000 | 126,000 |
| 130名から159名 | 140,000 | 147,000 |
| 160名から199名 | 160,000 | 168,000 |
| 200名から249名 | 190,000 | 199,500 |
| 250名から299名 | 220,000 | 231,000 |
| 300名から349名 | 250,000 | 262,500 |
| 350名から399名 | 300,000 | 315,000 |
| 400名から499名 | 350,000 | 367,500 |
| 500名以上 | 別途お見積もり |
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- 従業員の算出にあたり、雇用保険・社会保険加入の正社員・短時間社員等を1人とし、雇用保険・社会保険未加入のパートタイマー等は0.5人としてカウントいたします。
- 初期登録手数料として委託料の1か月分を申し受けます。
- 社会保険賞与支払届手続き料として1回につき、委託料の0.5か月分を申し受けます。
- 労働保険年度更新手続き料ならび社会保険算定手続き料として委託料の各1か月分を申し受けます。
- 事業主およびその親族も加入出来る労災保険・「特別加入」をお考えの場合、南都経営協議会労働保険事務組合への加入をお勧め致します。
お客様の企業形態によって、最適の契約形式を提案させていただきます。 - ご相談業務契約のみ・または労働保険事務組合へ加入される場合は、別途お見積もり致します。
月顧問契約に含まれない業務
- 各種年金給付手続き
- 雇用継続給付支給申請手続き
- 給与計算
- 労働保険の年度更新、社会保険の算定基礎届
- 社会保険賞与支払届
- 就業規則および諸規程の作成、見直し
- 助成金の手続き
- 行政機関の実施する調査への立会
- その他多くの時間を要するもの




