労働保険事務組合委託

労働者を一人でも雇用していれば労働保険の適用事業となります。
弊事務所では、労働保険の手続業務を安価な会費(月額4,500円〜)
で承ります。
雇用保険の入社・退社手続き
従業員退職時の離職票交付手続き
労働保険料申告手続き
   …等、主要な手続きをカバー
>>可能な手続き一覧

費用の一例

  •  4人まで  …  月額 4,500円
  •  5〜9人   …  月額 5,400円
  • 10〜14人 …  月額 6,500円

会費は労働者数+特別加入者の人数で算出致します。(※特別加入対象者は別計算となります)
いずれも従業員すべてが雇用保険被保険者である場合の計算となります。
この下の費用内訳の表により算出しています。

※特別加入…事業主や役員、家族従事者が労災保険に加入できる制度です。
詳しくはこちら 「特別加入とは」 をご覧ください。
◎ 労働保険事務組合は小規模事業(従業員1名〜300名程度)を対象としたサービス団体です。
詳しくは「労働保険事務組合とは」をご参照ください。
上記以外のケースのお見積もりもお気軽に、メールフォームでお問い合わせ下さい。

委託の内容

  • 雇用保険の入社手続き
  • 雇用保険の氏名変更手続き
  • 雇用保険の退社手続き(離職票作成を含む)

  • 概算保険料、確定保険料などの申告および納付に関する事務
  • 労働保険の年度更新手続き

  • 保険関係成立届、任意加入の申請、雇用保険の事業所設置届の提出等に関する事務

  • 労災保険の特別加入の申請等に関する事務
  • 労災保険、雇用保険の名称所在地変更手続き
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労働保険事務組合加入のメリット

労災保険特別加入制度
労災保険特別加入制度「中小事業主」の社長および役員は、通常労災保険の対象となりません。 しかし、社長・役員のなかには、業務の内容や通勤の実態・災害発生状況からみて労働者に準じて保護することがふさわしい人々がいます。そこで労災保険本来の建前を損なわない範囲で労災保険の加入を認めようとするのが、特別加入の制度です。この制度に加入するには、労働保険事務組合に加入することが必要です。
労働保険料の分割納付・口座振替
労働保険料の金額に関わらず・年3回に分割して納付ができます。また、口座振替により面倒な振込みが必要がございません。
事務処理軽減
格安の月会費でハローワーク・労基署への書類作成、届出等事務処理を代行致します。
社労士事務所と併設している事務組合なので、難しい内容についても専門家の知識をもって取り扱い致します。
労災上乗せ共済制度
政府の労災制度だけでは保障が心配、という方に、格安の保険料で安心の保障をプラスする制度です。こちらの手配も承っております。

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費用内訳

月額会費

常時使用
労働者数
(人)
事務委託会費
(円)
雇用保険
被保険者数
(人)
事務委託会費
(円)
有期事業
元請件数(件)
会費(円)
0〜4 2,000 0〜4 2,500 0〜4 4,000
5〜9 2,400 5〜9 3,000 5〜14 5,500
10〜14 3,000 10〜14 3,500 15〜29 7,000
15〜19 3,600 15〜19 4,500 30〜49 8,500
20〜29 4,200 20〜29 5,000 元請件数が50件以上の 場合には20件ごとに1,500円を加算
30〜39 5,400 30〜39 6,000
40〜49 7,200 40〜49 8,000

入会金

既に労働保険の適用を受けている場合
18,000円
労災保険に適用されていない場合
18,000円
雇用保険に適用されていない場合
18,000円

特別加入

特別加入者 (1名につき・月額)   1,000円
(備考)
  • 委託時の労働者数及び労働保険の確定申告時に計算される労働者数
    (常時使用労働者数および平均使用労働者数)を基準とします。
  • 50名以上は10名増すごとに2,500円加算(雇用保険部分1,500円、常時使用労働者分1,000円)
  • 有期事業の会費を求める際の元請件数は前年度のものを基準とします。
  • お見積もりはお気軽に、メールフォームでお問い合わせ下さい。
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