2007年08月30日
平成19年度雇用保険制度改正関連資料
厚生労働省より、以下の資料について提供されています。(PDFファイル)
・ 雇用保険法等の一部を改正する法律(平成19年法律第30号)の概要
・ 雇用保険制度改正に係る周知用リーフレット
(上記リーフレットの訂正について)
2007年08月26日
平成18年度女性雇用管理基本調査結果概要
「平成18年度女性雇用管理基本調査」の結果の概要が公表されました。
1 女性雇用管理基本調査は、女性労働者の雇用管理の実態等を総合的に把握するために毎年実施しているものである。平成18年度は、特に平成19年4月の改正男女雇用機会均等法施行を控えた企業の女性の雇用管理状況等を把握することを目的として、都道府県労働局を通じた郵送調査の方法により、平成18年10月現在で実施した。
2 調査対象は、本社において常用労働者30人以上を雇用している民営企業のうちから産業・規模別に層化して抽出した約7,000企業であり、そのうち5,937企業から有効回答を得(回収率85.4%)、集計した。
2007年08月25日
若者の応募機会の確保等が事業主の努力義務となりました
雇用対策法の改正により、平成19年10がつ1日から事業主は
・若者の有する能力を正当に評価するための募集及び採用方法の改善
・その他の雇用管理の改善
・実践的な職業能力の開発及び向上
を図るために必要な措置を講ずることにより、その雇用機会の確保等が図られるように努めなければならないことになりました。
厚生労働省パンフレット(PDFファイル)
2007年08月24日
過重労働による健康障害を発生させた事業場に対する監督指導結果
東京労働局より、「過重労働による健康障害を発生させた事業場に対する監督指導結果について記事が発表されました。
概要は以下の通りです。
・ 全ての事業場(37事業場)に対して過重労働による健康障害防止のための指導文書を交付
・ 10事業場においては労働者の労働時間の把握を行っていなかったことが明らかに
詳細についてはこちら(東京労働局ホームページ)
2007年08月23日
改正パートタイム労働法関連資料
パートタイム労働法の一部を改正する法律(平成19年法律第72号)の概要が公表されました。
厚生労働省ホームページ 概要
改正パートタイム労働法 広報用リーフレット
2007年08月22日
労働保険料第2期分の納付期限
労働保険料の第二期分の納付期限は8月31日までとなっております。
2007年08月20日
7月・8月は熱中症多発!要注意
今年は気温が高く、熱中症の発生が増えています。
平成18年は全国で17人の熱中症による死亡災害が発生しています。
熱中症の防止に努め、熱中症による労働災害をなくしましょう。
熱中症とは・熱中症を防ぐには・救急措置(宮崎労働局のホームページより)
2007年08月17日
平成19年度全国労働衛生週間実施要綱決定
全国労働衛生週間は、国民の労働衛生に関する意識を高揚し、さらに、事業場における自主的労働衛生管理活動を通じた労働者の健康の確保と快適な職場環境の形成を図ることを目的として、昭和25年から実施されており、本年で第58回を迎えます。
毎年、10月1日から10月7日までを本週間、9月1日から9月30日までを準備期間としています。
厚生労働省ホームページ
平成19年度全国労働衛生週間実施要綱
リーフレット(PDFファイル)
2007年08月16日
特定受給資格者の範囲の概要
10月1日施行の雇用保険法等改正により、特定受給資格者の範囲の概要について厚生労働省より通知がありました。
I 「倒産」等により離職した者
II 「解雇」等により離職した者
III 被保険者期間が6月(離職前1年間)以上12月(離職前2年間)未満であって、以下の正当な理由のある自己都合により離職した者
詳細はこちら(厚生労働省ホームページ)
2007年08月15日
雇用保険法等改正(平成19年10月施行)関係 Q&A
厚生労働省より、雇用保険法等改正(平成19年10月施行)関係Q&Aが出ています。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken05/qa.html
投稿者 : shima : 12:58
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2007年08月14日
平成19年度地域別最低賃金額改定の目安について
中央最低賃金審議会(会長 今野浩一郎 学習院大学教授)は、今年7月13日、厚生労働大臣から「平成19年度地域別 最低賃金額改定の目安について」の諮問を受け、目安に関する小委員会を設けて審議を重ねてきましたが、本日厚生労働大臣に対して答申を行いました。
東京都はAランクとなり、最賃アップ目安は19円となります。
2007年08月06日
10月1日から外国人雇用状況報告制度が新しくなります
第166回通常国会において「雇用対策法及び地域雇用開発促進法の一部を改正する法律」が成立したことに伴い、外国人雇用状況報告制度が平成19年10月1日から義務化されます。
○新しい外国人雇用状況報告制度の概要
平成19年10月1日から、すべての事業主の方には、外国人労働者(特別永住者を除く)の雇用または離職の際に、当該外国人労働者の氏名、在留資格、在留期限等について確認し、厚生労働大臣(ハローワーク)へ届け出ることが義務付けられます。
平成19年10月1日時点で既に雇用されている外国人労働者については施行後1年の間(平成20年10月1日まで)に提出してください。
これにより、例年行っていただいておりました6月1日時点での雇用状況報告の提出は必要ありません。
(※報告を怠ったり、虚偽の届出を行った場合には、30万円以下の罰金が課せられます。)
また、平成19年10月1日より、事業主の方に対し、外国人労働者の雇用管理の改善及び再就職支援の努力義務が課せられます。
なお、細部については、今後省令により規定されます。


