2007年09月21日
東京都、最低賃金を時間額739円に改正
東京労働局長は、東京都最低賃金(地域別最低賃金)を、10月19日から20円引き上げて、時間額739円に改正することを決定しました。
東京都最低賃金は、東京都内の事業場で働くすべての労働者とその使用者に適用されるもので、常用・臨時・パートタイマー・アルバイト等の属性、性、国籍及び年齢の区別なく適用されます。
また、東京都内では、すべての使用者・労働者に適用される「東京都最低賃金」のほかに、特定の産業に適用される東京都鉄鋼業最低賃金など6件の「産業別最低賃金」が設定されています。これらの産業では、東京都最低賃金と産業別最低賃金が重複して適用されますが、より金額の高い「産業別最低賃金」以上の賃金を支払う必要があります。
東京労働局ホームページ
(関連資料)厚生労働省 平成19年度地域別最低賃金改正の答申状況
投稿者 : shima : 14:04
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[人事労務][労働保険]
2007年09月20日
H19年分給与所得者の保険料控除・配偶者特別控除申告書の配布
国税庁のホームページより、平成19年分給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書の様式がPDFファイルでダウンロード出来ます。
平成19年分給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書
投稿者 : shima : 13:04
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[給与計算][人事労務]
2007年09月18日
平成19年度に新設された助成金・奨励金
東京労働局より、今年度に新設された次の助成金・奨励金の案内がされています。
○ 雇用支援制度導入奨励金
トライアル雇用により雇用した労働者を常用雇用へ移行するまでの間に、その労働者の就業が容易になるような、一定の雇用環境の改善を実施した事業主に対して一定額を支給するものです。
○ 若年者雇用促進特別奨励金
25歳以上35歳未満の不安定就労の期間が長い若年者を、トライアル雇用終了後に雇用期間の定めのない労働契約により継続して雇用する事業主に対して一定額を支給するものです。
○ 育児休業取得促進等助成金(育児休業取得促進措置・短時間勤務促進措置)
事業主が雇用する労働者に育児休業期間中又は短時間勤務中、3ヶ月以上にわたり経済的支援を行った場合に助成するものです。
投稿者 : shima : 13:24
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[助成金][労働保険]
2007年09月14日
改正男女雇用機会均等法に係るQ&A
和歌山労働局・雇用均等室で改正男女雇用機会均等法について事業所や労働者等からよく寄せられる相談内容についてのQ&Aが公開されています。
平成19年4月1日より男女雇用機会均等法が改正されました。今回の改正では女性だけでなく、男性に対する差別も禁止され、禁止される差別の内容も拡大されています。 また、性別を要件としてなくても、一方の性が満たしにくい要件を課すなどの形を変えた差別も「間接差別」として禁止されました。
2007年09月13日
外国人を雇用する場合のルールが新しくなります
雇用対策法の改正により、平成19年10月1日から、すべての事業主の方に対し、外国人労働者の雇用管理の改善及び再就職支援の努力義務が課されるとともに外国人雇用状況の届出が義務化されます。
宮崎労働局トピックス
外国人労働者の雇用状況の届出事項等(PDF)
2007年09月12日
特定求職者雇用開発助成金が定額に
特定求職者雇用開発助成金とは、身体障害者、知的障害者又は精神障害者を雇入れる事業主に対して、その雇入れに係る者に支払った賃金の一定率を雇入れた日から一定期間支給される助成金です。
平成19年9月までは「定率方式」でしたが、10月1日雇入れから「定額方式」に変更になります。
(従来)
1.高年齢者、障害者、母子家庭の母等(2.以外の対象者)
助成期間・・・1年、助成率…大企業1/4、中小企業1/3
2.重度障害者(重度障害者、45歳以上の障害者、精神障害者)
(短時間労働者被保険者を除く)
助成期間・・・1年6ヶ月、助成率・・・大企業1/3、中小企業1/2
(改正後)
1.高年齢者、障害者、母子家庭の母等(2.3.以外の対象者)
助成期間・・・1年、助成額・・・大企業50万円、中小企業60万円
2.高年齢者、障害者、母子家庭の母等(短時間労働者)
助成期間・・・1年、助成額・・・大企業30万円、中小企業40万円
3.重度障害者等(重度障害者、45歳以上の障害者、精神障害者)
(短時間労働者を除く)
助成期間・・・1年6ヶ月、助成額大企業100万円、中小企業120万円
詳細はこちら(広島労働局・PDFファイル)
投稿者 : shima : 13:27
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[助成金][労働保険]
2007年09月11日
募集・採用における年齢制限の禁止について
雇用対策法の改正により、募集・採用における年齢制限が禁止されることになりました。本年10月1日より施行となります。
(改正の内容)
労働者の募集及び採用の際には、原則として年齢を不問としなければなりません。
この年齢制限の」禁止は、公共職業安定所を利用する場合をはじめ、民間の職業紹介事業者、求人広告などを通じて募集・採用する場合や事業主が直接募集・採用する場合を含め、広く「募集・採用」を行うに当たって適用されます。
(改正の留意点)
年齢不問として募集・採用を行うためには事業主が職務に適合する労働者であるか否かを個々人の適性、能力などによって判断することが重要です。
このため、職務の内容、職務を遂行するために必要とされる労働者の適性、能力、経験、技能の程度など労働者が応募するに当たり求められる事項をできるだけ明示していただく必要があります。
これにより、労働者側も、募集の内容を応募の前に把握することにより、応募するかどうかの判断が容易になり、求人と求職のミスマッチが解消されます。
「事業主の皆様へ」(pdfファイル)より一部抜粋
2007年09月10日
年金時効特例法に基づく支払手続受付と支払決定等の状況について
年金時効特例法に基づく支払手続の受付と支払決定等の状況について、社会保険庁より報告がありました。(pdfファイル)
1.受付状況
支払手続受付状況(平成19年7月6日(金)〜)
2.支払決定等状況
支払決定等状況(平成19年8月31日(金))
2007年09月06日
パートタイム労働法の改正について
少子高齢化、労働力人口減少社会で、パート労働者が能力を一層有効に発揮することができる雇用環境を整備するため、パートタイム労働法が改正されることになりました。
(平成20年4月1日施行)
○改正のポイント
1.労働基準法により義務づけられている事項に加え、一定の労働条件について、文書の交付等による明示が義務化されます(違反の場合は10万円以下の過料に処せられます)
2.パート労働者から求められたときには、待遇の決定に当たって考慮した下記の事項について説明することが義務化されます
<説明義務が生じる事項> 労働条件の明示、就業規則の作成手続、待遇の差別的取扱い、賃金の決定方法、教育訓練、福利厚生施設、正社員への転換を推進するための措置
3.働き方に応じ、均衡のとれた待遇の確保が求められます
(1) 「正社員と同視すべきパート労働者」(職務の内容及び配置が正社員と同じであって、契約期間に定めがないまたはそれと同じ状況にある者)の待遇を差別的に取り扱うことが禁止されます
(2) (1)以外のパート労働者についても、その働き方(職務の内容、配置等)に応じ、賃金、教育訓練及び福利厚生について、正社員との均衡を考慮することが求められます
4.正社員への転換を推進するための措置を講じることが義務化されます
<講じる措置の例> 正社員を募集する場合、その募集内容を既に雇っているパート労働者に周知する
5.パート労働者からの苦情の申し出に対応することが求められます
苦情の自主的な解決を図ることが努力義務化されるほか、紛争解決援助の仕組みとして、都道府県労働局長による助言・指導・勧告、紛争調整委員会による調停が設けられます
6.短時間労働援助センターの業務が見直されます(平成19年7月1日施行)
※パートタイム労働法の対象となる「パート労働者」とは・・・ 「アルバイト」「嘱託」「契約社員」などの呼称を問わず、1週間の所定労働時間が、同一の事業所に雇用される通常の労働者(正社員)に比べて短い労働者を言います。
2007年09月05日
総務省 年金記録適性化実施工程表を提出
8月23日に総務省で行われた第2回年金業務・社会保険庁監視等委員会において、年金記録適正化実施工程表(案)が提出されました。
議事要旨はこちら(PDFファイル)
2007年09月04日
厚生労働省 最低賃金の履行確保に係る一斉監督結果
政府の「成長力底上げ戦略(基本構想)」において、「中小企業底上げ戦略」の一環として「最低賃金の周知徹底」が盛り込まれ、「最低賃金遵守のための事業所に対する指導の強化」及び「最低賃金の国民への広報の推進」が直ちに取り組むべき施策とされています。
これを受けて厚生労働省では、6月に全国一斉に最低賃金の履行確保を主眼とする監督を実施し、今般その結果を取りまとめた文書が公表されました。
1 平成19年6月の一斉監督の結果について
(1)平成19年6月に全国一斉に監督を実施したのは11,120事業場であり、そのうち最低賃金法第5条違反(最低賃金額以上の賃金を支払っていない違反)のあった事業場は707事業場で、違反率は6.4%であった。このうち、地域別最低賃金適用事業場における違反率は6.2%、産業別最低賃金適用事業場における違反率は10.4%であった。
地域別最低賃金適用事業場のうち違反が多くみられた業種は、衣服その他の繊維製品製造業(違反事業場数110、監督実施事業場に対する違反率7.7%)、クリーニング業(同86、9.3%)、食料品製造業(同86、7.1%)、小売業(同72、4.3%)、繊維工業(同43、7.1%)、飲食店(同43、3.9%)、理美容業(同38、5.4%)、ハイヤー・タクシー業(同18、16.8%)などであった。(2)監督実施事業場において最低賃金額未満の賃金しか支払を受けていない労働者数は2,051人であり、監督実施事業場の労働者数に占める割合は1.2%であった。このうち、女性が1,384人(67.5%)、パート・アルバイトが1,168人(56.9%)、障害者が284人(13.8%)、外国人が150人(7.3%)となっている。
2 平成19年1月〜3月に監督指導を実施した最低賃金の履行確保を主眼とする監督指導結果
(1)平成19年1月〜3月に監督指導を実施したのは9,102事業場であり、そのうち最低賃金法第5条違反のあった事業場は666事業場で、違反率は7.3%であった。このうち地域別最低賃金適用事業場における違反率は7.0%、産業別最低賃金適用事業場における違反率は11.3%であった。 (2)監督実施事業場において最低賃金額未満の賃金しか支払を受けていない労働者数は2,150人であり、監督実施事業場の労働者数に占める割合は1.7%であった。3 厚生労働省では、今後とも最低賃金遵守のための事業所に対する指導の強化に努め、最低賃金の周知徹底を図ることとしている。
その他最低賃金の履行確保を主眼とする監督指導結果等はこちら
厚生労働省ホームページ
2007年09月03日
東京都の最賃引上げ20円を答申
東京労働局長(大槻勝啓)は、平成19年8月23日、東京地方最低賃金審議会(会長 安西 愈(まさる))から、東京都最低賃金改正の答申を受けました。東京労働局では、今後、所要の手続を採り、本年10月19日からの発効を予定しています。
東京都最低賃金については、本年7月17日に東京労働局長から東京地方最低賃金審議会に対して改正諮問を行い、同審議会は専門部会(部会長 細野孝雄)を設けて慎重に審議を重ねてきましたが、同審議会から、時間額739円(現行719円)とすることが適当である旨の答申があったものです。
なお、昨年の東京都最低賃金の引き上げは5円でしたが、本年は20円(引き上げ率2.78%)となっています。


