2007年10月31日
税源移譲の実施に伴う給与所得の源泉徴収票の記載について
国税庁より、税源移譲の実施に伴う「給与所得の源泉徴収票」の摘要欄の記載についての説明がされています。
平成19年から、地方分権を進めるため、所得税(国税)から住民税(地方税)への税源移譲が行われています。所得税と住民税とを合わせた税負担が、税源移譲の前後で変わることがないように、平成19年分以降の所得税の額が減少することに伴い、所得税の額から控除できる住宅借入金等特別控除額が減少する方(平成11年1月1日から平成18年12月31日までに入居した方に限ります。)については、お住まいの市区町村への申告(平成20年は3月17日期限)により、当該減少額を翌年度分の住民税から控除することができます。
2007年10月30日
ハローワークより、請負契約等に基づく求人の申し込みについて
ハローワークでは、請負契約を締結し他の企業、工場等の事業所の業務を請け負う事業主の求人であって、その業務の実施場所(就業場所)が当該請負契約の発注者の事業所内にあるものを「請負求人」として区分し、求職者に必要な情報提供や適格な紹介を行うため、以下のとおり取り扱っています。
1.求人票の職種名の欄に(請)を表示
2.求人票の就業場所欄に発注者の具体的な住所及び事業所名を表示
3.就業場所別、職種別に求人票を作成
4.求人の受理は、就業先が確定しており、就業場所において速やかに就業可能な状況となっている場合に限定
最近、就業場所が確定していないと疑われる求人が申し込まれる事案が発生し、ハローワーク利用者や発注企業とされた企業から苦情が寄せらるケースがあり、労働局およびハローワークではこれらの条件の明示・詳細な確認をよびかけています。
請負契約等に基づき発注企業の事業所内を就業場所とする求人をお申し込みの求人者の皆様へ
(兵庫労働局・PDFファイル)
<当トピックス関連記事>
ハローワークで受け付ける派遣求人等に対する取扱いについて
2007年10月25日
改正パートタイム労働法関連資料
厚生労働省より、改正パートタイム労働法についての資料がまとめられています。
厚生労働省ホームページ
トピックス過去ログ
パートタイム労働法の改正について
投稿者 : shima : 11:29
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[人事労務][労働保険]
2007年10月24日
厚生労働省、監督指導による賃金不払残業の是正結果を公表
厚生労働省より、平成18年4月から平成19年3月までの1年間に、全国の労働基準監督署が割増賃金の支払について労働基準法違反として是正を指導した事案のうち、1企業当たり100万円以上の割増賃金が支払われた事案の状況が取りまとめられました。
○ 割増賃金の是正支払の状況 是正企業数は1,679企業、対象労働者数は182,561人、支払われた割増賃金の合計額は227億1,485万円である。企業平均では1,353万円、労働者平均では12万円である。そのうち、1企業当たり1,000万円以上の割増賃金の支払が行われた事案をみると、是正企業数は317企業(全体の18.9%)、対象労働者数は120,123人(全体の65.8%)、支払われた割増賃金の合計額は181億5,200万円(全体の79.9%)である。企業平均では5,726万円、労働者平均では15万円である。
○業種別等の状況
企業数では製造業、対象労働者数では商業、支払われた割増賃金額では金融・広告業が最も多くなっている。1企業での最高支払額は、12億3,100万円(金融・広告業)で、次いで8億7,287万円(金融・広告業)、4億6,960万円(製造業)の順である。
厚生労働省 監督指導による賃金不払残業の是正結果― 平成18年度は約227億円 ―
(参考資料)
東京労働局:監督指導による賃金不払残業の是正結果(平成18年度)
大阪労働局:平成18年度近畿ブロック労働局における賃金不払残業に対する監督指導結果について
2007年10月22日
雇用保険法の改正に伴う助成金の対象労働者の取扱いについて
雇用能力開発機構より、雇用保険法の改正に伴い、平成19年10月1日より、中小企業基盤人材確保助成金における助成対象労働者となりうる雇用保険の一般被保険者について、短時間労働者を除外していた取扱いが廃止されました。なお、対象労働者に係る他の要件についての変更はありません。
雇用能力開発機構
雇用能力開発機構 雇用開発に関する助成金等
2007年10月18日
ハローワークで受け付ける派遣求人等に対する取扱いについて
厚生労働省より、ハローワークで受け付ける派遣求人等に対する取扱いの更なる徹底について具体的内容を提示しています。
また、併せて派遣求人を申し込む求人者に対するものとして、
「ハローワークに求人を申し込まれる労働者派遣事業者の皆様へ」
請負求人を申し込む求人者に対するものとして、
「請負契約等に基づき発注企業の事業所内を就業場所とする求人をお申し込みの求人者の皆様へ」
というお知らせされています。
2007年10月17日
フリーター等の能力評価基準を作成
厚生労働省が、フリーター等の経験能力を適切に評価するための「経験能力評価基準」を初めて作成・公表しました。
◆ 10月1日から改正雇用対策法が施行され、事業主は「青少年の有する能力を正当に評価するための募集及び採用の方法の改善等を図るために必要な措置を講ずることにより、その雇用機会の確保等が図られるように努めなければならない」こととされ、「青少年の募集及び採用に当たり、就業等を通じて培われた能力や経験について、過去の就業形態や離職状況等にとらわれることなく、人物本位による正当な評価を行う」(改正雇用対策法第9条に基づく「青少年の雇用機会の確保等に関して事業主が適切に対処するための指針」より)ことが求められます。
◆ これをより実効あるものとし、いわゆる年長フリーター等の雇用機会の確保を図るためには、アルバイト等の職業経験により培われた職業能力を適切に位置付け、若年者、事業主双方がそれを正当に評価できるようにすることが必要となります。そのためのツールとして、初めてこの「経験能力評価基準」を作成したものであり、今後その活用促進を図ることとしています。
投稿者 : shima : 13:35
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[人事労務][労働保険]
2007年10月16日
平成19年度地域別最低賃金改定状況
厚生労働省より、平成19年度における地域別最低賃金の改正に関して、各都道府県の労働局の公
示が出揃いました。
投稿者 : shima : 10:51
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[人事労務][労働保険]
2007年10月15日
女性の活躍推進状況簡易診断サイト
21世紀職業財団が、女性の活躍推進状況診断事業の過去3年間の累積データ1万3287件を基に、34の
設問に答えることで、自社の女性の活躍推進状況(ポジティブ・アクションの進み具合)が、どの位置にあるかを診断できるページを開設しました。
2007年10月12日
雇用対策法及び地域雇用開発促進法の改正について
平成19年8月4日から、改正雇用対策法、地域雇用開発促進法が施行されました。
主な改正点は以下のとおりです。
・青少年の応募機会の拡大等
・募集・採用に係る年齢制限の禁止の義務化
・外国人の適正な雇用管理
・雇用情勢の地域差の是正
なお、青少年の応募機会の拡大、募集・採用に係る年齢制限の禁止の義務化、外国人の適正な雇用管理については、平成19年10月1日より施行されます。
投稿者 : shima : 13:18
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[人事労務][労働保険]
2007年10月11日
首都圏 請負・派遣適正化キャンペーンの実施について
東京労働局では、平成19年10月1日から11月30日までの2カ月間にわたり「なくそう偽装請負・なおそう違法派遣」をスローガンに「派遣・請負適正化キャンペーン」を展開します。
事業主等を対象に法制度の周知・徹底のためのセミナーを開催するとともに、偽装請負・違法派遣の解消に向けた個別指導監督、製造業を中心に労働基準監督署との共同監督等が実施されます。
東京労働局ホームページでは、派遣労働者を扱う事業主・派遣労働者双方へのルール周知のためのチェックリスト等を案内しています。
投稿者 : shima : 13:22
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[人事労務][労働保険]
2007年10月10日
ワークシェアリングの推進について
厚生労働省より、多様就業型ワークシェアリング(短時間勤務や隔日勤務など、多様な働き方の選択肢を拡大)推進についての参考資料が提供されています。
また、それに関する助成制度等も紹介されています。
・長時間労働の解消等
・人材の育成
(キャリア形成促進助成金・教育訓練給付金)
・仕事と家庭との両立支援等
(両立支援レベルアップ助成金・短時間労働者均衡待遇推進等助成金)
・若年従業員の育成・確保
(試行雇用奨励金・若年者雇用促進特別奨励金)
・高年齢者の活用
(定年引上げ等奨励金・特定求職者雇用開発助成金・
高年齢雇用継続給付・試行雇用奨励金・高年齢者雇用環境整備融資)
投稿者 : shima : 13:59
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[助成金][人事労務]
2007年10月09日
健康保険被扶養者(異動)届の適正な届出のお願い
社会保険庁より、健康保険被扶養者(異動)届の適正な届出のお願いとしてお知らせが出ています。
現在被扶養者となっている方が、次の要件に該当した場合は、速やかに健康保険被扶養者(異動)届に被保険者証を添えて管轄の社会保険事務所に提出してください。 ・就職などによって、新たに被保険者となったとき ・被扶養者の年収が130万円(60歳以上の方または障害者の方は180万円)以上となることにより、被扶養者となるための要件を満たさなくなったとき ・結婚して、他の被保険者の被扶養者となったときもし届出がされず、そのまま医療機関等で治療等を受けた場合、被扶養者としての資格を喪失したと認められる日以降のかかった医療費を返還していただくこととなりますので、ご注意ください。
また、被保険者の配偶者で国民年金第3号被保険者である方が、年収130万円以上となるなどにより被扶養者に該当しなくなったときは国民年金第1号への種別変更の届出が必要になります。 種別変更の届出を忘れますと、年金が減額されたり、受け取れなくなることもありますのでご注意下さい。(社会保険庁ホームページより)
「健康保険被扶養者(異動)届の適正な届出のお願い」(pdfファイル)
投稿者 : shima : 12:53
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[社会保険][人事労務]
2007年10月04日
平成19年分 年末調整のしかた
国税庁より、平成19年分の年末調整のしかたが公表されました。
平成19年分 年末調整のしかた(PDFファイル)
平成19年版 給与所得者と年末調整(リーフレット)(PDFファイル)


