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渋谷区神宮前の社労士・島社会保険労務士事務所

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トピックス

2008年06月02日

障害者の働く場に対する発注促進税制創立

厚生労働省では、障害者の働く場に対する発注促進税制パンフレットを公表しました。

授産施設等の障害者の「働く場」に対し、前年度より発注額が増えた場合は発注元の企業に対し税制優遇(減価償却資産の割増償却)が認められる、というものです。

税制優遇対象者は青色申告者である法人、または個人事業主となります。
適用期間は5年の時限措置となります。

厚生労働省 障害者の働く場に対する発注促進税制パンフレット

投稿者 : shima : 13:03 |
[人事労務]