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渋谷区神宮前の社労士・島社会保険労務士事務所

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トピックス

2008年07月14日

雇用保険の基本手当の日額等が変更されます

雇用保険の基本手当の日額、高年齢雇用継続給付の支給限度額等が8月1日より変更されることになりました。

これは雇用保険法の規定に基づき、毎月勤労統計の平均定期給与額に応じて毎年自動変更されているもので、平成
19年度の給与額が前年より0.6%低下したことにより、

・基本手当の日額の最低額・最高額の引き下げ

60歳以上65歳未満 6,777円 → 6,741円
45歳以上60歳未満 7,775円 → 7,730円
30歳以上45歳未満 7,070円 → 7,031円
30歳未満       6,365円 → 6,330円
最低額         1,656円 → 1,648円        

・失業期間中に事故の労働による収入がある場合の基本手当の減額の算定に係る控除額の引き下げ

・高年齢雇用継続給付の支給限度額の引き下げ

厚生労働省 雇用保険の基本手当の日額、高年齢雇用継続給付の支給限度額等の変更について

投稿者 : shima : 15:10 |
[労働保険]

平成20年分 年末調整の手順と税額の速算表等

国税庁より、平成20年分の年末調整用のパンフレットが公開されました。

国税庁 平成20年分の年末調整の手順と税額の速算表等(PDFファイル 16ページ)

投稿者 : shima : 12:33 |
[給与計算]