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渋谷区神宮前の社労士・島社会保険労務士事務所

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トピックス

2008年08月13日

外国人雇用状況報告制度が新しくなります

平成19年10月1日より、事業主に対し、外国人雇用状況の届出が義務化されています。

新規雇入れの場合のほか、施行日前(平成19年9月30日以前)から継続雇用している外国人についても、在留資格等を確認の上、同様の届出を行うことが事業主の方に義務付けられています。

この届出の期限が平成20年10月1日となっております。

厚生労働省では、この届出をオンラインでも受け付けしています。

厚生労働省 外国人雇用状況報告システム
神奈川労働局 外国人雇用状況の届出」は、全ての事業主の義務です!

投稿者 : shima : 10:20 |
[人事労務][様式][労働保険]