2008年10月31日
東京労働局より、最低賃金時間額の通達
東京労働局は、東京都最低賃金改正を正式に通達しました。
平成20年10月19日より 時間額 766円
東京都内の事業所の使用者は、この最低賃金以上の賃金を、労働者(臨時・パートタイマー・アルバイトを含むすべての労働者)に支払わなければなりません。
現在、東京都内の最低賃金は「時間額」のみとなっており、月給制、日給制、時間給制等すべての給与形態に「時間額」が適用されております。
※ 最低賃金額には次の賃金は算入されません。
・精皆勤手当、通勤手当及び家族手当
・臨時に支払われる賃金
・1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与等)
・所定時間外労働、所定休日労働及び深夜労働に対して支払われる賃金(残業手当等)
※ 一部の業種については別に定める産業別最低賃金が適用されます。
〔最低賃金との比較〕
時間給は「時間額」と直接比較し、月給、日給等は時間当たりの金額に換算して「時間額」と比較します。
すなわち、日給はその金額を一日の所定労働時間で除した金額と「時間額」を、月給はその金額を1月平均所定労働時間数で除した金額を「時間額」と比較します。
投稿者 : shima : 13:27
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[人事労務][労働保険]
2008年10月29日
都内213企業が残業代35億円を遡及支払い
東京労働局は、平成19年4月から1年の間で、時間外労働(残業)等に対する割増賃金が適正に支払われていない企業に対し、労働基準法第37条違反としてその是正を勧告・指導しました。
差額支払い額が100万円以上になった企業を調査した結果、未払いの割増賃金を100万円以上支払った企業は213社,支払額の総額は34億8,292万円となりました。
東京労働局では、引き続き、賃金不払残業を減少させるための重点的な監督指導を実施するとのことです。
投稿者 : shima : 13:08
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[給与計算][人事労務][労働保険]
2008年10月28日
「ねんきん特別便」の実施に係る事務取扱い要領
社会保険庁では、事業主向けに「事業主経由で第2号被保険者に送付する「ねんきん特別便」の実施に係る事務取扱要領」を公開しています。
投稿者 : shima : 14:02
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[厚生年金][人事労務]
2008年10月10日
東京都最低賃金(地域別最低賃金)が決定
厚生労働省より、かねてから答申されておりました最低賃金の決定のお知らせがありました。
東京都の金額は766円、平成20年10月19日から適用となります。
東京都内の事業所の使用者は、この最低賃金以上の賃金を、労働者(臨時・パートタイマー・アルバイトを含むすべての労働者)に支払わなければなりません。
現在、東京都内の最低賃金は「時間額」のみとなっており、月給制、日給制、時間給制等すべての給与形態に「時間額」が適用されております。
・最低賃金額には次の賃金は算入されません。
精皆勤手当、通勤手当及び家族手当
臨時に支払われる賃金
1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与等)
所定時間外労働、所定休日労働及び深夜労働に対して支払われる賃金(残業手当等)
・ 一部の業種については別に定める産業別最低賃金が適用されます。
◎最低賃金との比較
時間給は「時間額」と直接比較し、月給、日給等は時間当たりの金額に換算して「時間額」と比較します。
すなわち、日給はその金額を一日の所定労働時間で除した金額と「時間額」を、月給はその金額を1月平均所定労働時間数で除した金額を「時間額」と比較します。
投稿者 : shima : 14:00
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[給与計算][人事労務][労働保険]
2008年10月09日
「名ばかり管理職」通達の背景をQ&Aで解説
厚生労働省は、「名ばかり管理職」問題の元になった「多店舗展開する小売業、飲食業等の店舗における管理監督者の範囲の適正化について」についての通達に至った経緯について、Q&A方式で解説しています。


