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渋谷区神宮前の社労士・島社会保険労務士事務所

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トピックス

2008年10月10日

東京都最低賃金(地域別最低賃金)が決定

厚生労働省より、かねてから答申されておりました最低賃金の決定のお知らせがありました。
東京都の金額は766円、平成20年10月19日から適用となります。

東京都内の事業所の使用者は、この最低賃金以上の賃金を、労働者(臨時・パートタイマー・アルバイトを含むすべての労働者)に支払わなければなりません。

現在、東京都内の最低賃金は「時間額」のみとなっており、月給制、日給制、時間給制等すべての給与形態に「時間額」が適用されております。


・最低賃金額には次の賃金は算入されません。
精皆勤手当、通勤手当及び家族手当
臨時に支払われる賃金
1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与等)
所定時間外労働、所定休日労働及び深夜労働に対して支払われる賃金(残業手当等)

・ 一部の業種については別に定める産業別最低賃金が適用されます。


◎最低賃金との比較
時間給は「時間額」と直接比較し、月給、日給等は時間当たりの金額に換算して「時間額」と比較します。

すなわち、日給はその金額を一日の所定労働時間で除した金額と「時間額」を、月給はその金額を1月平均所定労働時間数で除した金額を「時間額」と比較します。

東京労働局

投稿者 : shima : 14:00 |
[給与計算][人事労務][労働保険]