労働基準法の一部を改正する法律案に対する修正案要綱が可決されました。
法律案が提出された理由
長時間にわたり労働する労働者の割合が高い水準で推移していること等に対応し、労働以外の生活のための時間を確保しながら働くことができるようにするため、一定の時間を超える時間外労働について割増賃金の率を引き上げるとともに、年次有給休暇について一定の範囲で時間を単位として取得できることとする等の必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
(提出時法律案)
第三十七条第一項に次のただし書を加える。
ただし、当該延長して労働させた時間が一箇月について八十時間を超えた場合においては、その超えた時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の五割以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(内容)
労働基準法の一部を改正する法律案の一部を次のように修正する。
第三十七条第一項にただし書を加える改正規定中「八十時間」を「六十時間」に改める。附則第一条中「公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日」を「平成二十二年四月一日」に改める。