平成25年からの源泉所得税徴収について

平成25年から「復興特別所得税」が適用されます。

復興特別所得税額 = 基準所得税額 × 2.1%

「復興特別所得税(源泉徴収関係)Q&A」より一部抜粋

[Q1] 復興特別所得税の源泉徴収はいつから行う必要があるのですか。
[A]
平成25年1月1日から平成49年12月31日までの間に生ずる所得について源泉所得税を徴収する際、復興特別所得税を併せて源泉徴収しなければなりません(復興財源確保法第28条)。
[Q2] 誰が復興特別所得税の源泉徴収義務者となるのですか。
[A]
復興特別所得税は、所得税の源泉徴収義務者が所得税と併せて源泉徴収することとなりますので、所得税の源泉徴収義務者が復興特別所得税の源泉徴収義務者となります。
[Q3] 復興特別所得税の源泉徴収の対象となるのはどのような支払ですか。
[A]
所得税法及び租税特別措置法の規定により所得税を源泉徴収することとされている支払については、復興特別所得税の源泉徴収の対象となります。
具体的には、次に掲げる規定により所得税を徴収して納付する際に併せて復興特別所得税を源泉徴収することとされています(復興財源確保法第28条第1項)。

[Q4] 復興特別所得税は、所得税とは別に納付する必要がありますか。
[A]
源泉徴収した所得税と復興特別所得税は、その合計額を1枚の所得税徴収高計算書(納付書)により納付してください。

厚生労働省

平成25年版 源泉徴収のあらまし
平成25年版 源泉徴収のしかた

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