高年齢者雇用安定法の改正について
平成25年4月1日から、、「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」(高年齢者雇用安定法)の一部が改正され、施行されます。
急速な高齢化の進行に対応し、高年齢者が少なくとも年金受給開始年齢までは意欲と能力に応じて働き続けられる環境の整備を目的として、定年に達した人を引き続き雇用する「継続雇用制度」の対象者を労使協定で限定できる仕組みの廃止などを内容としています。
この改正は、定年の65歳への引上げを義務付けるものではありません。
高年齢者雇用安定法の改正について
平成25年4月1日から、、「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」(高年齢者雇用安定法)の一部が改正され、施行されます。
急速な高齢化の進行に対応し、高年齢者が少なくとも年金受給開始年齢までは意欲と能力に応じて働き続けられる環境の整備を目的として、定年に達した人を引き続き雇用する「継続雇用制度」の対象者を労使協定で限定できる仕組みの廃止などを内容としています。
この改正は、定年の65歳への引上げを義務付けるものではありません。