石綿健康被害救済法に基づく、平成19年4月1日から石綿健康被害救済のための「一般拠出金」の料率が平成26年度より1000分の0.02になります。(従前:1000分の0.05)
●(対 象) 労災保険適用事業主の全事業主が対象です。
●(納付方法) 労働保険料と併せて申告・納付します。
●(有期事業) 平成19年4月1日以降に開始した事業(工事等)の分を申告・納付します。
石綿健康被害救済法に基づく、平成19年4月1日から石綿健康被害救済のための「一般拠出金」の料率が平成26年度より1000分の0.02になります。(従前:1000分の0.05)
●(対 象) 労災保険適用事業主の全事業主が対象です。
●(納付方法) 労働保険料と併せて申告・納付します。
●(有期事業) 平成19年4月1日以降に開始した事業(工事等)の分を申告・納付します。