厚生労働省では、雇用保険制度に関わるマイナンバーの取り扱いについての資料を公開しています。
厚生労働省 事業主の皆さまへ「雇用保険の届出にはマイナンバーの記載が必要となります」(リーフレット・pdf)
リーフレット内、雇用保険業務については以下の通り記載されています。
・平成28年1月から、被保険者資格取得届・資格喪失届などに個人番号を記載してハローワークに届け出ることが必要です。
・在職者の個人番号については、現在、検討中であり、詳細は追ってご案内することとしています。※ハローワークから事業主に返戻する書類には個人番号は記載されません。
上のリーフレットより、より詳細に解説された事業主向けのパンフレットはこちらです。
厚生労働省 マイナンバー制度の導入に向けて(雇用保険業務)~事業主の皆様へ~