高額療養費の現物給付化スタート

平成19年4月1日から、事前の申請により70歳未満の方についての医療機関に入院したとき等(入院他一部在宅医療)の高額療養費の支給方法が変わります。窓口負担が月単位で一定の限度額(※1)にとどめられ、窓口で多額の現金を支払う必要がなくなりました。

○この取扱いを受けるためには、被保険者が勤務先の事業所を管轄する社会保険事務所に事前の申請を行い、社会保険事務所から発行される「認定証」(※2)を医療機関の窓口に提示する必要があります。

○認定証の交付を受けるためには、社会保険事務所の窓口へ「被保険者証」と一緒に「健康保険限度額適用認定申請書」を提出する必要があります。

(※1)「一定の限度額」…医療機関の窓口で支払う限度額は、患者の方の所得区分に応じて異なります。なお、食事の負担額や差額ベッド代などの費用は高額療養費の支給対象に含まれません。

(※2)平成19年3月末日までに「標準負担額減額認定証」の交付を社会保険事務所から受けている方は平成19年7月末日まで、当該認定証を医療機関の窓口に提示することにより同様の扱いを受けることができます。

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