平成19年4月1日、改正男女雇用機会均等法等が施行されました。
これにより、職場におけるセクシュアルハラスメントについて必要な措置を講ずることが事業主の義務となります。
厚生労働省のページ
↓セクシュアルハラスメント防止に対応した就業規則の記載例等があります。(山口労働局のホームページより)
セクシュアルハラスメント対策に取り組む事業主の方へ
平成19年4月1日、改正男女雇用機会均等法等が施行されました。
これにより、職場におけるセクシュアルハラスメントについて必要な措置を講ずることが事業主の義務となります。
厚生労働省のページ
↓セクシュアルハラスメント防止に対応した就業規則の記載例等があります。(山口労働局のホームページより)
セクシュアルハラスメント対策に取り組む事業主の方へ