特定受給資格者の範囲の概要

10月1日施行の雇用保険法等改正により、特定受給資格者の範囲の概要について厚生労働省より通知がありました。
I 「倒産」等により離職した者
II 「解雇」等により離職した者
III 被保険者期間が6月(離職前1年間)以上12月(離職前2年間)未満であって、以下の正当な理由のある自己都合により離職した者

詳細はこちら(厚生労働省ホームページ)

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