東京労働局長は、東京都最低賃金(地域別最低賃金)を、10月19日から20円引き上げて、時間額739円に改正することを決定しました。
東京都最低賃金は、東京都内の事業場で働くすべての労働者とその使用者に適用されるもので、常用・臨時・パートタイマー・アルバイト等の属性、性、国籍及び年齢の区別なく適用されます。
また、東京都内では、すべての使用者・労働者に適用される「東京都最低賃金」のほかに、特定の産業に適用される東京都鉄鋼業最低賃金など6件の「産業別最低賃金」が設定されています。これらの産業では、東京都最低賃金と産業別最低賃金が重複して適用されますが、より金額の高い「産業別最低賃金」以上の賃金を支払う必要があります。