社会保険庁より、健康保険被扶養者(異動)届の適正な届出のお願いとしてお知らせが出ています。
現在被扶養者となっている方が、次の要件に該当した場合は、速やかに健康保険被扶養者(異動)届に被保険者証を添えて管轄の社会保険事務所に提出してください。
・就職などによって、新たに被保険者となったとき
・被扶養者の年収が130万円(60歳以上の方または障害者の方は180万円)以上となることにより、被扶養者となるための要件を満たさなくなったとき
・結婚して、他の被保険者の被扶養者となったときもし届出がされず、そのまま医療機関等で治療等を受けた場合、被扶養者としての資格を喪失したと認められる日以降のかかった医療費を返還していただくこととなりますので、ご注意ください。
また、被保険者の配偶者で国民年金第3号被保険者である方が、年収130万円以上となるなどにより被扶養者に該当しなくなったときは国民年金第1号への種別変更の届出が必要になります。
種別変更の届出を忘れますと、年金が減額されたり、受け取れなくなることもありますのでご注意下さい。
(社会保険庁ホームページより)
「健康保険被扶養者(異動)届の適正な届出のお願い」(pdfファイル)