国税庁より、税源移譲の実施に伴う「給与所得の源泉徴収票」の摘要欄の記載についての説明がされています。
平成19年から、地方分権を進めるため、所得税(国税)から住民税(地方税)への税源移譲が行われています。所得税と住民税とを合わせた税負担が、税源移譲の前後で変わることがないように、平成19年分以降の所得税の額が減少することに伴い、所得税の額から控除できる住宅借入金等特別控除額が減少する方(平成11年1月1日から平成18年12月31日までに入居した方に限ります。)については、お住まいの市区町村への申告(平成20年は3月17日期限)により、当該減少額を翌年度分の住民税から控除することができます。