従業員通勤手当の支給方法により、給与所得者の所得税の取り扱いに違いが出ることについて、佐賀労働局より注意を呼びかけるパンフレットが出ています。
パートタイム労働者の方等に大して「通勤費込みで一日8000円」等との基準で通常の賃金と通勤手当を区別せずに支給しているような場合には、そのうちの通勤手当分が通勤手当としての非課税控除の対象とはならず、全額が課税対象となります。
従業員通勤手当の支給方法により、給与所得者の所得税の取り扱いに違いが出ることについて、佐賀労働局より注意を呼びかけるパンフレットが出ています。
パートタイム労働者の方等に大して「通勤費込みで一日8000円」等との基準で通常の賃金と通勤手当を区別せずに支給しているような場合には、そのうちの通勤手当分が通勤手当としての非課税控除の対象とはならず、全額が課税対象となります。