厚生労働省は、本年4月に中小企業雇用安定化奨励金制度を設けました。
この奨励金は、有期契約労働者を正社員として転換する制度を新たに設け、当該転換を図った中小企業事業主の方へ給付されます。
1.転換制度導入事業主への支給
新たに転換制度を導入し、かつ、この制度を利用して、直接雇用する有期契約労働者を1人以上通常の労働者として転換させた場合
…一事業主について35万円
2.転換促進事業主
転換制度を導入した日から3年以内に、直接雇用する有期契約労働者を3人以上通常の労働者として転換させた場合
…対象労働者1人について10万円(上限10人限度)
さらに、対象労働者のいずれかが母子家庭の母等である場合、拡充措置があります。
・転換制度を導入した日から3年以内に、直接雇用する有期契約労働者を2人以上通常の労働者として転換させた場合
母子家庭の母等である対象労働者1人について15万円
母子家庭の母等でない対象労働者1人について10万円
(あわせて上限10人)
厚生労働省 パンフレット
なお、京都労働局ではこの制度の解りやすいパンフレットを公開しています。
京都労働局 中小企業雇用安定化奨励金のご案内(PDFファイル)