雇用保険の基本手当の日額、高年齢雇用継続給付の支給限度額等が8月1日より変更されることになりました。
これは雇用保険法の規定に基づき、毎月勤労統計の平均定期給与額に応じて毎年自動変更されているもので、平成
19年度の給与額が前年より0.6%低下したことにより、
・基本手当の日額の最低額・最高額の引き下げ
60歳以上65歳未満 6,777円 → 6,741円
45歳以上60歳未満 7,775円 → 7,730円
30歳以上45歳未満 7,070円 → 7,031円
30歳未満 6,365円 → 6,330円
最低額 1,656円 → 1,648円
・失業期間中に事故の労働による収入がある場合の基本手当の減額の算定に係る控除額の引き下げ
・高年齢雇用継続給付の支給限度額の引き下げ