北海道労働局では、「有期契約労働者の雇用管理の改善に関するガイドライン」のパンフレットを提供しています。
「いわゆる非正規労働者のうち、パートタイマーや派遣労働者については、それぞれの関係法令に基づき雇用管理の改善のための措置が講じられており、また、制度の見直しも行われているところですが、一週間の所定労働時間が通常の労働者と同じ有期契約労働者(フルタイム有期契約労働者)については、短時間労働者の雇用管理の改善に関する法律(パート法)等の適用やそれに基づく支援措置等の対象として位置づけられておらず、今日管理の改善への取り組みが十分に行われていない状況にあります。