裁判員等に支給される日当などの所得税法上の取扱い

裁判員制度施行にともない、国税庁では裁判員等の支給される旅費、日当、宿泊料に対する所得税法上の取扱いについて、最高裁判所から照会された内容につき、回答がされています。

1  裁判員等に対して支給される旅費等については、その合計額を雑所得に係る総収入金額に算入する。
2  実際に負担した旅費及び宿泊料、その他裁判員等が出頭するのに直接要した費用の額の合計額については、旅費等に係る雑所得の金額の計算上必要経費に算入する。

上記回答に対する注意書き

標題のことについては、ご照会に係る事実関係を前提とする限り、貴見のとおりで差し支えありません。ただし、次のことを申し添えます。

(1) この文書回答は、ご照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答ですので、個々の納税者が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあります。

(2) この回答内容は国税庁としての見解であり、個々の納税者の申告内容等を拘束するものではありません。

国税庁

回答別紙(取扱いについての理由見解など)

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