厚生労働省では、非正規労働者等の雇止め・解雇や新規学卒者の内定取消しなど一層の雇用の悪化を懸念して、事業主の雇用維持を支援する措置として雇用調整助成金の見直しを行うことになりました。
1.雇用調整助成金
(1)支給要件の緩和
・生産量について
従前 「最近6か月間の生産量が前年同期比で10%以上減少していること」
↓
緩和後 「最近3か月間の生産量がその直前3か月間又は前年同期比で5%以上減少していること」
・雇用量について
従前 「最近6か月間の雇用保険被保険者数が前年同期比で増加していないこと」
↓
緩和後 廃 止(2)対象労働者の拡大
・「雇用保険被保険者期間が6か月以上の者」に加え、「雇用保険被保険者期間が6か月未満の者」、「6か月以上雇用されているが雇用保険被保険者以外の者(週の所定労働時間が20時間以上の者に限る。)」を追加
2.中小企業緊急雇用安定助成金
(1)支給要件の緩和
・雇用量について
従前 「最近3か月間の雇用保険被保険者数がその直前3か月間又は前年同期比で増加していないこと」↓
緩和後 廃 止(2)対象労働者の拡大
・上記1.雇用調整助成金の(2)対象労働者の拡大に同じ。
また、やむを得ず派遣労働者や有期契約労働者の雇用契約の中途解除や雇止め等を行った場合において、当該労働者に対し離職後も引き続き住居を無償で提供するか、住居に係る費用を負担した事業主を支援するため、離職者住居支援給付金(仮称)を創設します。