育児・介護休業法に基づく紛争解決援助制度

平成21年9月30日より、育児・介護休業法に基づく紛争解決援助制度が施行されました。

第一次施行(施行日は平成21年9月30日)
?紛争解決援助制度(都道府県労働局長による援助)の創設(下記をご覧ください)
?勧告に従わない企業名の公表制度、虚偽の報告等をした企業に対する過料制度の創設

第二次施行(施行日は平成22年4月1日)
?調停委員による調停制度の創設

第三次施行(施行日は公布の日(平成21年7月1日)から1年以内の政令で定める日)
?3歳までの子を養育する労働者に対する短時間勤務制度(1日6時間)の措置の義務化、所定外労働の免除の義務化
?子の看護休暇制度の拡充(小学校就学前の子が1人であれば年5日(現行どおり)、2人以上であれば年10日)
?父親の育児休業の取得促進
(ア) 父母ともに育児休業を取得する場合、1歳2か月(現行1歳)までの間に1年間育児休業を取得可能とする(パパ・ママ育休プラス)
(イ) 父親が出産後8週間以内に育児休業を取得した場合、再度の取得を可能とする
(ウ) 配偶者が専業主婦(夫)であっても育児休業取得可能とする
?介護休暇制度の新設(要介護状態の対象家族が1人であれば年5日、2人以上であれば年10日)

※?、?について、労働者が100人以下の企業における施行日は、公布の日から3年以内の政令で定める日となります。

法改正に伴い、今後、省令・指針が策定される予定です。

厚生労働省・各資料(PDF)
大阪労働局・概要について

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