労働者派遣事業報告書の提出について

労働者派遣事業報告書の提出について

一般労働者派遣元事業主及び特定労働者派遣元事業主は、派遣事業の実績の有無にかかわらず、毎年事業年度終了後3ヶ月以内に「労働者派遣事業報告書」を提出することが義務づけられています。

平成21年9月決算の労働者派遣元事業主においては、平成21年12月末日が提出期限となっており、提出が無い場合は、是正指導、行政処分の対象になる場合があります。

事業報告提出時の注意点

○報告内容
・労働者派遣事業報告書:様式第11号
様式及び記入上の注意はこちらをクリック
なお、大阪労働局ホームページに計算式の入った事業報告書もあります。
入力画面はこちらをクリック

○提出先
全ての事業所分を事業主(本社)が取りまとめて、本社を管轄する労働局へ提出してください。

○提出書類及び方法
・労働者派遣事業報告書:様式第11号  3部(原本1部、写2部)
・添付書類:貸借対照表及び損益計算書(又は事業収支決算書:様式第12号) 2部
 なお、窓口提出が原則となっておりますが、郵送にて提出される場合には、事故防止のため簡易書留等の記録付郵便で送付いただき、返信用封筒も同様に記録付郵便を利用した場合に相当する額の切手を貼付し同封のうえ送付ください。

東京労働局 需給調整事業部
需給調整第一課 労働者派遣事業係
〒108-0022 港区海岸3?9?45 東京労働局海岸庁舎3階
電話 03?3452?1473

東京労働局

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