国税庁より、平成24年版 源泉徴収のあらましが公開されています。
平成24年度より適用される予定は以下のとおりです。
1 自動車などの交通用具を使用して通勤する人の通勤手当の非課税限度額の改正は、平成24年1月1日以後に受ける分からの適用
2 平成24年1月1日以後に締結した保険契約等に係る生命保険料控除額の計算変更
一般生命保険料・介護医療保険料・個人年金保険料の3つに区分され、控除 限度額は4万円、適用限度額は計12万円となります(旧契約分について は経過措置あり)
国税庁より、平成24年版 源泉徴収のあらましが公開されています。
平成24年度より適用される予定は以下のとおりです。
1 自動車などの交通用具を使用して通勤する人の通勤手当の非課税限度額の改正は、平成24年1月1日以後に受ける分からの適用
2 平成24年1月1日以後に締結した保険契約等に係る生命保険料控除額の計算変更
一般生命保険料・介護医療保険料・個人年金保険料の3つに区分され、控除 限度額は4万円、適用限度額は計12万円となります(旧契約分について は経過措置あり)