7月28日に開催された第67回中央最低賃金審議会(会長:藤村博之 独立行政法人労働政策研究・研修機構理事長)で、今年度の地域別最低賃金額改定の目安について答申が取りまとめられました。
東京・埼玉・千葉・神奈川の首都圏は41円の引上げ額が見込まれます。
東京都の現行最低賃金額が1,072円であることから、1,113円となる見通しです。
(神奈川 1,071円→1,112円、 千葉 984円→ 1,025円 埼玉 987円→1,028円)
最低賃金額の更新は、例年10月頃となっています。
なお、厚生労働省の指す「最低賃金」とは、「基本給」「諸手当」となり、諸手当の中でも時間外労働等の臨時手当や、通勤手当・精勤手当・家族手当など、労働者の事情によって金額が異なる手当はこの中に入らないとされています。