厚生労働省より、来年4月から労働条件明示のルールが改正されるお知らせが出ています。
厚生労働省:令和6年4月から労働条件明示のルールが改正されます
労働契約時、現在明示しなければならない項目について、それぞれが追加になるものです。
すべての労働者に対して
→ 就業場所・業務の変更の範囲の明示
有期労働契約の締結時と更新時
→ 更新上限(通算契約期間または更新回数の上限)の有無と内容
無期転換ルールに基づく無期転換申込権が発生する契約の更新時
→ 無期転換申込機会
→ 無期転換後の労働条件
無期転換ルールとは、平成25年4月より施行されているもので、同一の使用者(企業)との間で、有期労働契約が更新されて通算5年を超えたときに、労働者の申込みによって無期労働契約に転換されるルールのことです。