東京都最低賃金改正のお知らせ

東京都最低賃金 ( 地域別最低賃金 ) は平成24年10月1日から850円となりました。
東京都内の事業所の使用者は、この最低賃金以上の賃金を、労働者(臨時・パートタイマー・アルバイトを含むすべての労働者)に支払わなければなりません。

現在、東京都内の最低賃金は「時間額」のみとなっており、月給制、日給制、時間給制等すべての給与形態に「時間額」が適用されております。

厚生労働省:東京都最低賃金改正のお知らせ

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