有期労働契約の説明会等について

厚生労働省では、改正労働契約法についての説明会を各地の労働局で行なっています。
(東京都分は受付終了済)

有期労働契約・・・1年契約、6か月契約など契約期間の定めのある労働契約のことをいいます。有期労働契約であれば、パート、アルバイト、契約社員、嘱託など職場での呼称にかかわらず、対象となります。

有期労働契約の反復更新の下で生じる雇止めに対する不安を解消し、働く方が安心して働き続けることができるようにするため、労働契約法が改正され、有期労働契約の適正な利用のためのルールが整備されました。

改正労働契約法は、平成25年4月1日から施行されます(雇止め法理の制定法化は公布の日(平成24年8月10日)から施行されています)。

厚生労働省 有期労働契約の新しいルールについて
説明会パンフレット(PDFファイル)

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