公的年金が10月分(12月支給)から1%減額されます。
2015年度まで3段階で引き下げられ、減額幅は計2.5%となります。
年金額の改定について
公的年金の年金額は、物価の変動率に応じて年度ごとに改定されることになっています。平成16年の年金改正により、今後は現役世代の人口の減少などを考慮して物価等の上昇から公的年金加入者数の減少率などを差し引いた率で年金額が改定されることになっております。
物価スライド特例措置について
現在の年金は、平成12年度から14年度にかけて、物価の下落にもかかわらず、特例法でマイナスの物価スライドを行わず年金額を据え置いたことにより、本来の年金額より2.5%高い水準(特例水準)で支払われています。
この特例水準について、現役世代(将来、年金を受け取る人)の年金額の確保につなげ、世代間の公平を図るため、平成25年度から平成27年度までの3年間で解消する法律が平成24年度に成立しました。この法律は、平成25年10月から施行されるため、平成25年10月分以降の年金額は、4月から9月までの額から、1.0%引き下げることになります。
なお、今後の特例水準解消のスケジュールは、平成26年4月にマイナス1.0%、平成27年4月にマイナス0.5%を予定しています(物価・賃金が上昇した場合、引き下げ幅は縮小します。)
【関連リンク】
年金額の特例水準解消にともなう年金額改定通知書、年金振込通知書の発送を行います。(日本年金機構)