産休期間中の社会保険料が免除となります

平成26年4月1日より産前産後休業を取得した人の産休期間中の保険料(厚生年金・健康保険)が免除されることになりました。

 

(1)産前産後休業期間(産前42日(多胎妊娠の場合は98日)、産後56日のうち、妊娠または出産を理由として労務に従事しなかった期間)について、健康保険・厚生年金保険の保険料は、事業主の申出により、被保険者分及び事業主分とも徴収しません。
被保険者から産前産後休業取得の申出があった場合、事業主が「産前産後休業取得者申出書」を日本年金機構へ提出します。

(2)この申出は、産前産後休業をしている間に行わなければなりません。

(3)保険料の徴収が免除される期間は、産前産後休業開始月から終了予定日の翌日の月の前月(産前産後休業終了日が月の末日の場合は産前産後休業終了月)までです。免除期間中も被保険者資格に変更はなく、将来、年金額を計算する際は、保険料を納めた期間として扱われます。

日本年金機構 産前産後休業保険料免除制度
厚生労働省 公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律(pdf)

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