労災保険の「特別加入」の加入・脱退などの手続き期間が広がりました

労災保険の「特別加入」に新規で加入する場合、労働局長の加入承認日はこれまで「申請の日の翌日から14日以内で申請者が加入を希望する日」でしたが、平成26年10月1日からは「申請の日の翌日から30日以内で申請者が加入を希望する日」に変わります。
(業務内容などの変更・脱退についても同様です)

厚生労働省 労災保険への特別加入
「10月1日から労災保険の「特別加入」の加入・脱退などの手続き期間が広がりました」(厚生労働省・PDF)

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