平成27年版 源泉徴収のあらまし

国税庁ホームページより「平成27年版 源泉徴収のあらまし」が公開されています。

◯通勤のため自動車などの交通用具を使用している給与所得者に支給する通勤手当の非課税限度額が引き上げられました。

◯平成26年3月31日付で所得税法等の一部を改正する法律(平成26年法律第10号)が公布され、源泉所得税関係について主に次のような改正が行われています。

・非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置(NISA)について
一定の手続の下で、同一の勘定設定期間内において、非課税管理勘定を設定する金融商品取引業者等の変更又は非課税口座の再開設が可能となりました。この改正は、平成27年1月1日以後に一定の手続を行う場合に適用されます。

・給与所得控除の上限額が平成28年分の所得税から引き下げられることとされました。

の他の改正点については国税庁のホームページでご確認下さい。

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