改正育児・介護休業法が2017年10月1日から施行されます。

厚生労働省より、育児休業休暇の延長等を盛り込んだ改正育児・介護休業法が今年の10月より施行されます。

現在、育児休業休暇は最長1年6ヶ月までとなっていますが、「1年6ヶ月以降も、保育園等に入れない等の場合」に2年まで、育児休業休暇の再延長の申請が可能になります。
育児休業給付も、2年まで支給されます。

また、事業主向けには
・妊娠・出産した労働者に「個別に育児に関する制度」について、労働者に個別に説明をすること
・育児に関する目的で利用できる休暇制度を設ける
ように、「努力義務」として指導する内容が創設されます。

厚生労働省 リーフレット(PDF)

厚生労働省 育児・介護休業法について

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