育児・介護休業法が10月1日に改正されます

厚生労働省より、10月1日に改正される育児・介護休業法のお知らせが配布されています。

今回の改正ポイントは、労働者の子が保育所に入れない場合など、2歳まで育児休業が取得可能になるというものです。

改正内容1…子が1歳6か月に達する時点で、次のいずれにも該当する場合には、子が1歳6か月に達する日の翌日から子が2歳に達する日までの期間について、事業主に申し出ることにより、育児休業をすることができます。

① 育児休業に係る子が1歳6か月に達する日において、労働者本人又は配偶者が育児休業をしている場合
② 保育所に入所できない等、1歳6か月を超えても休業が特に必要と認められる場合

この2歳までの休業は、1歳6か月到達時点で更に休業が必要な場合に限って申出可能となり、原則として子が1歳6ヶ月に達する日の翌日が育児休業開始予定日となります。

なお、1歳時点で延長することが可能な育児休業期間は子が1歳6か月に達する日までとなります。
☆育児休業給付金の給付期間も延長した場合は、2歳までとなります。

改正内容2…子どもが生まれる予定の方などに育児休業等の制度などをお知らせ
☆事業主は、労働者もしくはその配偶者が妊娠・出産したことを知ったとき、又は労働者が対象家族を介護していることを知ったときに、関連する制度について個別に制度を周知するための措置を講ずるよう努力しなければなりません。

☆個別に制度を周知するための措置は、労働者のプライバシーを保護する観点から、労働者が自発的に知らせることを前提としたものである必要があります。そのためには、労働者が自発的に知らせやすい職場環境が重要であり、
相談窓口を設置する等の育児休業等に関するハラスメントの防止措置を事業主が講じている必要があります。

厚生労働省 育児・介護休業法のまとめページ
リーフレット「平成29年10月1日から改正育児・介護休業法がスタートします」(PDF)

リーフレット「改正育児・介護休業法のポイント~平成29年10月1日施行~」(PDF)

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