厚生労働省が、フリーター等の経験能力を適切に評価するための「経験能力評価基準」を初めて作成・公表しました。
◆ 10月1日から改正雇用対策法が施行され、事業主は「青少年の有する能力を正当に評価するための募集及び採用の方法の改善等を図るために必要な措置を講ずることにより、その雇用機会の確保等が図られるように努めなければならない」こととされ、「青少年の募集及び採用に当たり、就業等を通じて培われた能力や経験について、過去の就業形態や離職状況等にとらわれることなく、人物本位による正当な評価を行う」(改正雇用対策法第9条に基づく「青少年の雇用機会の確保等に関して事業主が適切に対処するための指針」より)ことが求められます。
◆ これをより実効あるものとし、いわゆる年長フリーター等の雇用機会の確保を図るためには、アルバイト等の職業経験により培われた職業能力を適切に位置付け、若年者、事業主双方がそれを正当に評価できるようにすることが必要となります。そのためのツールとして、初めてこの「経験能力評価基準」を作成したものであり、今後その活用促進を図ることとしています。