雇用能力開発機構より、雇用保険法の改正に伴い、平成19年10月1日より、中小企業基盤人材確保助成金における助成対象労働者となりうる雇用保険の一般被保険者について、短時間労働者を除外していた取扱いが廃止されました。なお、対象労働者に係る他の要件についての変更はありません。
雇用能力開発機構より、雇用保険法の改正に伴い、平成19年10月1日より、中小企業基盤人材確保助成金における助成対象労働者となりうる雇用保険の一般被保険者について、短時間労働者を除外していた取扱いが廃止されました。なお、対象労働者に係る他の要件についての変更はありません。