平成17年分の所得から、国民年金保険料に係る社会保険料控除の適用に当たって、納付したことを証明する書類を確定申告又は年末調整の際に添付等しなければならないこととなりました。
このため、社会保険庁では生命保険会社等が発行する控除証明書と同様の「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」を発行しています。
平成17年1月1日から9月30日までの間に保険料の納付があった方には、平成17年11月上旬に控除証明書を発送するとの事です。
平成17年分の所得から、国民年金保険料に係る社会保険料控除の適用に当たって、納付したことを証明する書類を確定申告又は年末調整の際に添付等しなければならないこととなりました。
このため、社会保険庁では生命保険会社等が発行する控除証明書と同様の「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」を発行しています。
平成17年1月1日から9月30日までの間に保険料の納付があった方には、平成17年11月上旬に控除証明書を発送するとの事です。