平成20年4月から後期高齢者医療が始まります

医療制度改革に伴う「健康保険法等の一部を改正する法律」が平成18年6月21日に公布され、 75歳以上の高齢者を対象とする独立した医療制度として、後期高齢者医療制度が平成20年4月 に施行されることとなりました。

保険料徴収は市町村が行い、財政運営は全市町村が加入する都道府県単位の広域連合が担当する仕組みで、加入者全員から原則として保険料を徴収します。

リーフレット(PDFファイル・社会保険庁)
平成18年10月?平成20年4月の医療制度改正について(社会保険庁)

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