東京労働局が短時間労働者の労働条件の状況について平成19年9月から10月の間において管内18労働基準監督署(支署)において実施した監督指導のうち短時間労働者を使用する348事業場について調査し、その結果が公表されました。
●短時間労働者を使用する事業場348のうち、短時間労働者に係る労働基準法等関係法令違反及び労働条件の指導(以下「違反等」という。)が認められた事業場は216(62.1%)、通常の労働者に係る違反等が認められた事業場238(68.4%)であった。
●通常の労働者に比較して短時間労働者の労働条件に問題が認められた主な事項は次のとおりである。
・就業規則の未作成、就業規則の意見聴取を行う労働者代表の選出に当たって短時間労働者が過半数の算定に含まれていない等
・就業規則等の未周知
・年次有給休暇の制度がない
その他短時間労働者として「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準」(以下「雇止めに関する基準」という。)に関し、有期労働契約の契約更新の有無及びその判断基準の明示の未実施の問題も少なからず認められた。