厚生労働省の労働保険審査制度が、行政不服審査法が施行されることにともない、見直されることとなりました。
改正のポイントは次の通りです。
(1)審理の一段階化
・再請求制度の創設
保険給付に関する決定に不服のある者は、原処分をした行政庁に対して、再調査の請求をすることができることとする。再調査の請求は処分があったことを知った日の翌日から起算して3ヶ月を経過したときはすることが出来ない。
・審査請求
保険給付に関する決定に不服のある者は(再調査の請求を経た上で)労働保険審査会(以下「審査会」という。)に対して、審査請求をすることが出来ることとする。
なお、審査請求は、原処分に係る再調査の請求についての決定があったことを知った日の翌日から起算して2月を経過したときはすることができない。
(2)審査会における審理の迅速化等
・標準審理期間の設定
・特定審査請求手続の計画的遂行
・当事者による物件の閲覧